私は今年5月に終了する定期契約に取り組んでいます。契約が延長されるのは、契約の最後に妊娠3か月目にいる場合だけですか?私が2か月目にいる場合、雇用主は決定しますか?
はい。妊娠3か月目以降に解約した場合は、一定期間の契約が延長されます。特定の期間または特定の仕事の期間、または1か月を超える裁判期間に雇用された労働者の場合、これらの契約は出産の日までしか延長されないため、女性の雇用関係の持続性の保護の原則が変更されます。
妊娠中の女性の労働保護は、有期契約に基づいて雇用されたすべての女性に適用されます。ただし、試用期間が1か月を超えない従業員、および欠勤した従業員の代わりに雇用された従業員は例外です(労働法の第177条3および31条)。契約を配達日まで延長するという事実は、従業員の個人文書に反映されるべきです。実際には、妊婦との定期契約の終了の可能性を評価する場合、最も問題の多い問題は、妊娠3か月目の終わりをどのようにカウントするかです。
2001年2月17日の最高裁判所の判決(I PKN 231/2000、OSNAPiUS 2002/21 item 515)に従って、Artで指定された期限を計算する。 177§労働法、アートの3。民法の112。裁判所の判決によると、1か月が4週間(2月を除き、隔月は4週間よりも長いため)であると仮定するのは単純すぎて、3か月は12週間に相当します。 1か月の日数(28、29、30、または31)により、3か月の期間は実際には90〜92日であり、13週間(91日)の期間に対応するため、13週目の開始は、それが既に発生したことを意味するものではありません。 3か月後。
法的根拠:労働法(1998年の法律、21号、94項、修正済み)
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プシェミシュワフ・ゴゴイェヴィチ医療問題を専門とする独立した法的専門家。