こんにちは。次の質問があります。精神障害(神経症)のある人が公証人に意志を表明した場合、治療されている障害のために家族が後でそれに挑戦することはできますか?
患者の家族は遺言の有効性を疑う権利を持っていますが、神経症性障害は遺言の無効性の前提ではありません。神経症の人が公証人の前で作成した意志の有効性または無効性について説明する根拠はアートです。民法の82。そしてアート。民法の945。遺言の作成時に意識の乱れがなければ、遺言者の遺言申告は意識的であり、遺言者は特定の内容で遺言を行っていることを明確かつ明確に認識します。法律によると、気づきと自由の欠如を意志の表明の欠陥として扱うことは、精神障害者が作成した意志(ただし無能力ではない)が無効ではないことを引き起こします。テスターが精神的に病気であるという単なる発見は、意志を自動的に無効にするわけではありません。遺言を作成する際に、テスターが識別力を持って行動したかどうかを専門家の意見から証拠を取る必要があります。この立場は、1976年4月30日の最高裁判所の決定、III CRN 25/76に提示されています。したがって、いわゆる精神的な病気によって、しかし無能力ではない-いわゆるルシダムインターバルラム-患者の状態が一時的に改善する期間。したがって、問題を念頭に置いて、神経症は意志の有効性を疑うための前提ではないことを明確に述べる必要があります。意志が意識的かつ自由に作成されたかどうかについて疑義が生じた場合、裁判所は原則として専門家を任命することを余儀なくされます。法的根拠:民法(1964年の法律、第16号、93項、修正済み)
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プシェミシュワフ・ゴゴイェヴィチ医療問題を専門とする独立した法的専門家。