こんにちは、結核などの患者は入院する義務がありますか、それとも病院を拒否することは可能ですか?
刑法および感染症対策法の規定に従い、治療義務を回避した者は刑事制裁および強制治療の対象となります。アートによると。人々の感染症および感染症の予防と撲滅に関する法律の36.1、ワクチン接種、衛生および疫学的検査、衛生手順、検疫または隔離に提出せず、特に危険で伝染性の高い疾患が疑われるまたは診断され、直接他の人々の健康または生命への脅威の場合、薬物を保持、固定化、または強制的に投与することからなる、直接的な強制措置が使用されることがあります。感染症(結核など)を疑ったり診断したりする医師は、感染を他の人に伝染させないための予防策について、患者または実際に患者の世話をする人に指示する義務があります。結核に罹患しているという事実は、医師によって、疾患の場所について有能な保健検査官または結核および肺疾患の分野において有能である彼によって指定された専門部隊に報告されなければならない。衛生検査官は、行政上の決定により、病気または疑いのある人に、健康診断、強制治療、強制入院、隔離または疫学的監督を受けるよう命じることができます。同法に従い、結核に罹患し、マイコバクテリアに罹患していない人は、強制外来治療を受けます。この義務は、健康診断、その他の診断検査、処方された治療の順守にあります。性的接触を介して伝染する可能性のある感染症を診断する場合、医師は感染した人に感染したパートナーまたは性的パートナーの医者を訪問する必要性について通知する義務があります。強制入院が行われた病棟長も、この措置の適用について、家族や強制入院対象者が示す人物に通知する義務があります。
法的根拠:人間の感染症と感染症の予防と撲滅に関する2008年12月5日の法律(Journal of Laws、2008、No. 234、item 1570、as changed)
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プシェミシュワフ・ゴゴイェヴィチ医療問題を専門とする独立した法的専門家。