エボラウイルスの毒性を考えると、国際的な範囲の公衆衛生上の緊急事態が認識されました。 WHOは、ウイルスのspread延と戦うために、各国への勧告を確立しました。 国際行動の調整のみがトレンドを逆転させることができます。
エボラウイルスの感染がある国
WHOは、国家レベルでの緊急対策を推奨しています。感染との効果的な戦いを確実にするために、予防、認識、監視、ケースのフォローアップ、および国間のコミュニケーションを実施する必要があります。人々の移動を減らすために、感染の激しい地域では質の高い臨床ケアが必要です。 検疫措置は、必要に応じて実行可能です。
空港、港、および国境の交差点では、WHOは乗客の出発前に体系的な検出を推奨しています。 エボラウイルス感染に似た病気にかかっている人は、医学的評価の場合を除いて、退院する権限がありません。 症状のある乗客の最終的な治療を促進するために、各国は航空会社の職員と協力するように招待されています。
これらの推奨事項は、症例が証明されている国、ギニア、シエラレオネ、リベリア、ナイジェリアに関するものです。
潜在的または確認された症例がある国および影響を受ける国の国境を接する国
WHOは、影響を受ける国と国境を接している国に、発熱や原因不明の死亡の事例を監視するよう助言しています。 医療専門家は、ウイルスに対する制御および予防手順の適用に関するトレーニングを受け、資格のある診断研究所へのアクセスを確立する必要があります。WHOは、感染の疑いがあるケースまたは確認されたケースを検出した国に対して緊急措置をとることを推奨しています。 これらの対策は、ウイルスの拡散を防ぐために24時間以内に行う必要があります。
ウイルス感染の確認の場合、とられる行動は、エボラウイルス感染がある国の場合と同じです。
すべての国
WHOは、ウイルスの拡散の非常に急速な進展と曝露リスクを制限するために講じられた措置において、関連する情報を国民に提供するようにすべての国を招待しています。被災地への旅行者にも、発生したリスクについて通知し、ウイルスへの最終的な暴露を管理するためのアドバイスを受ける必要があります。 しかし、WHOは、旅行や商取引に対する一般的な禁止事項がないことを指摘しています。
WHOは、各国がエボラウイルスに感染した症例の治療に備え、特に診断検査室へのアクセスを保証することを推奨しています。