水曜日 2013年1月2日。EU司法裁判所の司法長官であるYves Botは、人間を形成する能力を備えた人々は、法的に人間の胚として適格であると考えています。
欧州連合司法裁判所(TUE)の一般弁護士であるYves Botは、人間を形成する能力を有する胚細胞は法的に人間の胚として適格である必要があるため、特許を取得できないと判断しました。
一般弁護士の意見は司法裁判所を拘束しませんが、彼は通常、80%のケースで彼の勧告に従います。 現在、裁判官は審議を開始し、後で判決が言い渡されます。
司法長官の意見は、1997年にヒト胚性幹細胞から産生され、神経疾患の治療に使用される単離および精製された神経前駆細胞に関する特許を登録したドイツ市民の事例を指します。 特許権者によると、特にパーキンソン病の患者では、最初の臨床応用がすでに行われています。
グリーンピースは、ドイツの正義の前に、ヒト胚の幹細胞から前駆細胞を得ることを可能にする手順を指す限り、この特許の無効性を主張した。 ドイツ連邦司法裁判所はTEUとの協議を提起しました。
一般的な弁護士は、「配偶子の融合以降に出現し、プロセスの最初の数日間はこのようにのみ存続する全能性細胞は、それぞれがそれ自体を発達させる能力を有するという本質的な特徴を持っている」完全な人間を形成するために。」
「したがって、これらの細胞は、変換される人体の最初の段階を構成する限り、法的に胚として分類されなければならず、その特許性は除外されるべきです」とボットは言います。
この定義には、成熟細胞の核が移植された未受精胚珠および単為生殖により分裂するように刺激された未受精胚珠が含まれ、その経路により全能性細胞が得られる。
同様に、一般的な弁護士によれば、人間の尊厳の原則は次のように適用されるため、胚の適格性は胚盤胞に与えられるべきです。既存の人間、生まれた子供だけでなく、発達の最初の段階、つまり受精の段階からの人体も。
一方、孤立して考慮される多能性胚性幹細胞は、完全に存在するまで個々に発達するのに適していないため、胚の概念には含まれません。
しかし、司法長官は、多能性幹細胞に言及する発明は、それが破壊であろうと改変であろうと、胚に損害を与えない限り特許を取得できないと指摘しています。
「胚性幹細胞を使用する発明に産業的応用を与えることは、倫理的および公序良俗に反する人間の胚を平凡な原料として使用することを意味するだろう」と意見は述べています。
結論として、司法長官は、手順の適用がヒト胚を事前に破壊する必要がある場合、または原材料として使用する必要がある場合、発明は特許性から除外されるべきであると考えていますが、特許を申請する場合、この手順の説明はそうではありませんヒト胚の使用に関する言及は含まれていません。
しかし、司法長官は、人間の胚に適用され、有用である治療または診断の目的を持つ発明にのみ言及する場合、産業または商業目的での人間の胚の使用の特許性は禁止されていないことを想起する-例えば、奇形を修正し、彼らの平均余命を改善する-
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欧州連合司法裁判所(TUE)の一般弁護士であるYves Botは、人間を形成する能力を有する胚細胞は法的に人間の胚として適格である必要があるため、特許を取得できないと判断しました。
一般弁護士の意見は司法裁判所を拘束しませんが、彼は通常、80%のケースで彼の勧告に従います。 現在、裁判官は審議を開始し、後で判決が言い渡されます。
司法長官の意見は、1997年にヒト胚性幹細胞から産生され、神経疾患の治療に使用される単離および精製された神経前駆細胞に関する特許を登録したドイツ市民の事例を指します。 特許権者によると、特にパーキンソン病の患者では、最初の臨床応用がすでに行われています。
グリーンピースは、ドイツの正義の前に、ヒト胚の幹細胞から前駆細胞を得ることを可能にする手順を指す限り、この特許の無効性を主張した。 ドイツ連邦司法裁判所はTEUとの協議を提起しました。
一般的な弁護士は、「配偶子の融合以降に出現し、プロセスの最初の数日間はこのようにのみ存続する全能性細胞は、それぞれがそれ自体を発達させる能力を有するという本質的な特徴を持っている」完全な人間を形成するために。」
「したがって、これらの細胞は、変換される人体の最初の段階を構成する限り、法的に胚として分類されなければならず、その特許性は除外されるべきです」とボットは言います。
この定義には、成熟細胞の核が移植された未受精胚珠および単為生殖により分裂するように刺激された未受精胚珠が含まれ、その経路により全能性細胞が得られる。
同様に、一般的な弁護士によれば、人間の尊厳の原則は次のように適用されるため、胚の適格性は胚盤胞に与えられるべきです。既存の人間、生まれた子供だけでなく、発達の最初の段階、つまり受精の段階からの人体も。
一方、孤立して考慮される多能性胚性幹細胞は、完全に存在するまで個々に発達するのに適していないため、胚の概念には含まれません。
しかし、司法長官は、多能性幹細胞に言及する発明は、それが破壊であろうと改変であろうと、胚に損害を与えない限り特許を取得できないと指摘しています。
「胚性幹細胞を使用する発明に産業的応用を与えることは、倫理的および公序良俗に反する人間の胚を平凡な原料として使用することを意味するだろう」と意見は述べています。
結論として、司法長官は、手順の適用がヒト胚を事前に破壊する必要がある場合、または原材料として使用する必要がある場合、発明は特許性から除外されるべきであると考えていますが、特許を申請する場合、この手順の説明はそうではありませんヒト胚の使用に関する言及は含まれていません。
しかし、司法長官は、人間の胚に適用され、有用である治療または診断の目的を持つ発明にのみ言及する場合、産業または商業目的での人間の胚の使用の特許性は禁止されていないことを想起する-例えば、奇形を修正し、彼らの平均余命を改善する-
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