私の妻は2年前に亡くなり、定年に達していません。遺族年金を受ける資格はありますか?
遺族年金の権利は、死亡時に女性に対して少なくとも20年間の拠出期間と非拠出期間が証明され、完全に就労できなかった人の適格な家族のメンバーによるものです(第57条(2)と第65条(社会保険基金の年金および障害年金に関する法律の2)、芸術で提供されるように示す必要はありません。 58秒この法律の2。5年間の貢献期間と非貢献期間であり、その人物が死亡する前の過去10年間に該当します。年金の受給資格を評価するとき、故人は完全に仕事ができなかったと想定されます。遺族年金は、死亡時に退職前手当、退職前手当、または教師の補償手当を受けていた人の適格家族にも付与されます。このような場合、故人は、完全に働けないための年金受給の条件を満たしたと想定されます。次の家族は遺族年金を受給する権利があります:1)自分の子供、他の配偶者の子供、養子縁組の子供2)成年に達する前に養育と養育が認められている孫、兄弟、その他の子供(里親家族または家族内で養育と養育が認められている子供は除く)孤児院3)配偶者(未亡人および未亡人)4)両親(法の意味の範囲内の両親は継父と継母および養親でもある)。自分の子供、他の配偶者の子供、養子になっている子供は、遺族年金を受けることができます。1)16歳まで。 2)16歳を超え、25歳に達するまでの場合は学校教育を修了する、または3)年齢に関係なく、完全に仕事ができなくなり、独立した存在になった、または完全に仕事ができなくなった場合法的根拠:年金および社会保険基金の年金に関する法律(Journal of Laws、2009、No. 153、item 1227、as改正済み)
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プシェミシュワフ・ゴゴイェヴィチ医療問題を専門とする独立した法的専門家。