私は最近、誰かが一定期間保険をかけられていない場合、自発的に保険をかけるために、追加料金を支払わなければならないことを読んだ-健康保険の継続性の欠如に対する罰則。雇用主が私に代わって健康保険料の支払いを開始した場合(雇用契約または委任に基づく)、同じ規則が適用されますか?その場合、そのようなペナルティも支払う必要がありますか?卒業してから3年間、特定の業務を請け負っており(もちろん健康保険も受けていません)、いつの日か雇用契約を結んでくれるのでお願いします。
私の意見では、雇用契約に基づいて人を雇う雇用主が彼が健康保険から除外されたという事実に対して追加料金を支払わなければならない理由はありません。ただし、規制の解釈については国民健康基金に連絡するのが最善です。
健康保険義務の対象外の人は、基金に提出された申請書に基づいて自発的に保険をかけることができます。自発的健康保険に関する協定に署名するために、この保険が適用される条件を満たしている人は、国民健康基金の州政府に報告する必要があります。希望者健康保険の申請時に、前回の保険の満期日から経過した期間がカウントされます。
休憩が3か月を超える場合、契約の締結は国民健康基金の口座への追加料金の支払いに依存します。この手数料の額は、自発的に被保険者が保険に加入していなかった期間に応じて異なり、次の金額になります。 1年から2年-寄付の基礎として受け入れられた収入の50%-2014年の第2四半期-1,948.49 PLN; 2〜5年-貢献度評価の基礎として想定される収入の100%-2014年第2四半期-3,896.97 PLN; 5年から10年-寄付の基礎として採用された収入の150%-2014年の第2四半期-5,845.46 PLN; 10年以上-寄付の基礎として受け入れられた収入の200%-2014年の第1四半期-7,793.94 PLN。
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プシェミシュワフ・ゴゴイェヴィチ医療問題を専門とする独立した法的専門家。