結核に苦しむ人を入院させるために行政上の決定は必要ですか?それとも、ワクチン接種などの共通の義務であり、入院を強制する決定を出す必要はありませんか?
アートによると。強制感染入院は、感染症と感染症および人々の予防および撲滅に関する法律の34条であり、マイコバクテリア期に結核に苦しむ人々およびマイコバクテリアの疑いが正当化されている人々に適用されます。州立衛生検査官または州境衛生検査官は、感染症または感染症に罹患している人、または感染症または感染症の疑いのある人、または生物学的病原体の供給元と接触したことのある人、受ける義務を課すことができます。
a)衛生手順、
b)予防接種
c)薬物の予防的使用への暴露後、
d)衛生および疫学的検査、これらの検査のための資料の収集または提出を目的とした手順を含む、
e)疫学的監督、
f)検疫、
g)治療
h)入院、
i)分離;
j)感染症や感染症が他の人に伝染する可能性がある場合は、作業を行わないこと。感染している場合は、感染症や保菌者に感染している。
k)感染症および感染症の予防および撲滅を目的とした州衛生検査機関の命令および禁止事項を遵守する。
州の衛生検査官によって行われた感染または感染症の疑いまたは診断に関する手続きは行政的な性質のものであり、その当事者は、具体的に指定された実体法の行政規定に由来する法的利益または義務を有する団体のみであり、利益のカテゴリーの形成の基礎を構成する可能性があります。エンティティの義務。
法的根拠:人間の感染症と感染症の予防と撲滅に関する2008年12月5日の法律(Journal of Laws of 2008、No. 234、item 1570、as changed)
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プシェミシュワフ・ゴゴイェヴィチ医療問題を専門とする独立した法的専門家。